2008.01.28更新






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〒836-0017
福岡県大牟田市新開町2-81
  三池林産株式会社
 

 

 

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各国が要求する木材梱包関係情報

大   陸 国際基準
No.15SPS通報

備     考

輸入 輸出
ヨーロッパ州 EU(加盟国は27ヵ国) 2009年1月1日からは、剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字を追加すること。
ウクライナ イギリス森林局のHPに記載有り、政府は当該規制に伴うSPS通報の実施無し。
スイス 剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字を追加すること。
ノルウェー  
アフリカ州 エジプト  
セーシェル イギリス森林局のHPに記載有り、政府は当該規制に伴うSPS通報の実施無し。
ナイジェリア イギリス森林局のHPに記載有り、政府は当該規制に伴うSPS通報の実施無し。
南アフリカ  
アジア州 インド  
インドネシア  
韓国  
シリア 政府は当該規制に係るSPS通報を行っていないが2006/04/01から適用の模様。
シンガポール × 政府は輸入に関しHPで国際基準No.15に沿った規制を実施しない旨を2005/04/08に掲載
台湾 台湾から輸出する木材こん包材に関して、国際基準No.15に沿った措置を実施する旨の書簡を発出した(2005/01/13)
中国 別途声明文の添付
トルコ  
フィリピン  
マレーシア 輸入される木材こん包材に関して特に規則等を定めていないが、輸出される木材こん包材については、国際基準No.15に沿った消毒処理及びマーク表示を実施する旨、自国HPに掲載。
ヨルダン  
オマーン  
レバノン 政府は、当該規制に伴うSPS通報は行っていないが自国HPに国際基準No.15に基づく消毒を求めている。
ベトナム × 輸入される木材こん包材に関して特に規則等を定めていないが、輸出される木材こん包材については、国際基準No.15に沿った消毒処理及びマーク表示を実施する旨、自国HPに掲載。
太平洋州 オーストラリア 別途、こん包材声明を貿易関係書類に添付(FCL,LCL,FCL/LCL)
ニュージーランド 加工材について国際基準NO.15の対象とはならないが、別の規則で制限される。
北アメリカ州 アメリカ  
カナダ  
グアテマラ 出する木材こん包材に関して、国際基準No.15に沿った措置を実施する旨の規則を2005年1月25日に公布した。一方、輸入される木材こん包材に関しては、規制する旨の規則等を定めていない。
コスタリカ  
ジャマイカ 輸入される木材こん包材について、規制を行っている旨を自国のHPに掲載しているが、政府は当該規制に伴うSPS通報を実施していない。
ドミニカ  
トリニダード・トバコ 輸出する木材こん包材に関して、国際基準No.15に沿った措置を実施する旨のSPS通報をしたが輸入される木材こん包材に関して、現在のところ消毒等の措置を求めていない。
ニカラグア  
パナマ  
ホンジュラス  
メキシコ  
南アメリカ州 アルゼンチン  
エクアドル  
コロンビア  
チリ  
パラグアイ  
ブラジル  
ベネズエラ  
ペルー  
ボリビア  
○・・・SPSに通報済み、規制を行っている  △・・・SPSに通報をしていないが規制されていると考える  ?・・・不明である
 
 罰則として
   要求するマーク表示がない場合は、検査、消毒、廃棄または返送される。(荷主費用負担)
   マーク表示の有無にかかわらず、生きた病害虫が発見された場合は、消毒、廃棄または返送される場合がある。(荷主費用負担)
 
 *消毒処理される木材は、剥皮された木材により作られているものが基本である。
 *EU(加盟国は27ヵ国) アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、
                スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、
                ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ルーマニア
 
農林水産省 植物防疫所ホームページはココをクリック
 
国際基準No.15の要約
要件の概要
非加工の生材で作られる木材こん包材は、有害動植物が侵入及びまん延する経路となる。
木材こん包材の原産地を確定することは困難であることが多いため、有害動植物のまん延
の危険度を有意に減少させるための世界的に承認された措置について記述する。国家植物
防疫機関(NPPO)は、承認された措置を受けた木材こん包材であれば、追加の要求事項な
しに受け入れることが奨励されている。そのような木材こん包材は、ダンネージを含むが、
加工された木材こん包材は除外する。
世界的に認定されているマークの適用など、承認された措置が適用されていることを確認
する手続は、輸出国及び輸入国の双方で実施されるべきである。本基準では、二国間協定
で合意された他の措置も考慮されている。この基準の要件を満たさない木材こん包材は、
承認された方法によって廃棄されるべきである。
 
規制される木材こん包材
本ガイドラインは主に生木に対して脅威を及ぼす植物有害動植物の経路になりうる針葉樹
及び非針葉樹生材の木材こん包材に関するものである。また本ガイドラインは、通常は植
物検疫検査の対象にならない荷口を含むほとんどの輸入荷口中に存在し得るパレット、ダ
ンネージ、木枠、こん包ブロック、ドラム、木箱、積載板、パレットカラー及びスキッド
などの木材こん包材を対象としている。
接着剤、加熱加圧、又はそれらを組み合わせて作られる合板、パーティクルボード、オリ
エンテッド・ストランドボード(OSB)、ベニヤ板など、木材製品だけでつくられた木材こ
ん包は、すでに十分に加工されていて生材に関する危険度は排除されていると考えるべき
である。その使用中に生材の有害動植物によって汚染されるとは考えられない。それゆえ、
これらの有害動植物に関して規制するべきではない。
ベニヤのむき芯1、おがくず、木毛、削りくずなどの木材こん包材、及び薄い小片状2 に裁
断された生材は、検疫有害動植物の侵入経路にならないかもしれず、技術的に正当な根拠
がない場合には規制するべきではない。
 
 
           要するに
     輸出梱包材で使用する全ての生木(箱・パレット・枠本体及びパーツ)について規制するもので、
     熱処理または燻蒸処理をして国際基準No.15に沿ったマーク表示しなさいと言うことです。
     この中で木材で有っても規制外となるのが加工された木材です。 
 
     加工材とは接着剤の使用、加熱加圧又はそれらの組み合わせによって作られる合板、パーティクルボード、
     ベニヤ板などの加工木材の事です。
     尚、ベニヤのむき芯、おがくず、木毛、削りくずや厚さが6 ミリ以下の小片状に裁断された生材等は未消毒
     木材等はこん包材に含まれない。
 
 熱処理は比較的安価で手軽に国際基準No.15に合致することの出来る方法であるが、管理を怠ると検疫有害動植物の侵入
 を防ぐことは出来ない。何故なら防虫処理ではなく、殺虫(消毒)処理であるからである。 従って、熱処理後、梱包材の保管、
 梱包してからの保管、及び搬送中についても、他の生木木材との接近、さらに接触について細心の注意が必要である。
 
 
 加工材を使ったものはオーストラリア、ニュージーランドを除き、基本的にはフリーパスである。
 ただし、中国産ベニヤについてはホルムアルデヒドの含有率が高く、使用を控えた方が賢明であると考える。
 (中国で生産されたベニヤは輸出されているのに、そのベニアを使った梱包での輸入は拒むと言う矛盾する事例がある。)
 
国際基準No.15の付属書Uに掲載されている(HTの文字の入った)マーク
    熱処理を終えた材料には左図のようなスタンプが押されます。
オーストラリア向け輸出梱包に必要な声明文
FCL用      コンテナ1本を単位として運送される大口貨物をいう。
LCL用      コンテナ一本に満たない小口貨物
FCL/LCL用    
ご入り用の場合 上記青文字をクリックしていただくとPDFファイルとしてDL出来ます。
   
箱・パレット  
 熱処理を施した密閉式木箱(材料:NZ松)
 LVLとベニヤを併用したケース
 上記ケースを組み立てたもの
 LVLを使ったパレット
防虫処理・証明書の不要な   【LVL(Laminated‐Veneer‐Lumber)広葉樹積層加工材料[中国産 ポプラ (広葉樹)使用]
@  防虫・消毒処理等の必要が無く、国際基準No.15に於いて規制対象とならず、業務の簡素化が図れます。
       手続き・梱包材の管理費用を含めたコストダウンになります。
A   LVLは加工材の為、製品個々のばらつきが少なく、又製造過程で乾燥工程が有りますので含水率の低下(8%〜13%程度)による
       結露・カビ・錆付きの発生原因を軽減させます。
B    FourStarに該当するホルムアルデヒドを抑えた製品となっております。
 
ただし、オーストラリア、ニュージーランドに於いては国際基準No.15に於いては規制外となるものの、別の規制に抵触するため、
熱処理が安全と思われます。