群馬県内全域において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の2第3項20号の規定により指定する。 (昭和56年8月14日)
群馬県内全域において、浄化槽法第57条第1項の規定により、同法第7条、第11条の水質に関する検査の業務を行う者を指定する (昭和61年4月1日)