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浄化槽について法律で義務付けられていること



浄化槽は、し尿と雑排水を同時に処理して、きれいな水を放流するための設備または施設です。
浄化槽の使用方法や保守点検の基準等については、『浄化槽法』で定められています。
浄化槽の管理については、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの) が基本的に責任を負う構成になっており、次のような義務が課せられています。


@ 合併処理浄化槽の設置義務
A 浄化槽の保守点検
B 浄化槽の清掃と汚泥の抜き取り
C 法定検査の受検(浄化槽法第7条の設置後等の水質検査)
D 法定検査の受検(浄化槽法第11条の定期検査)

* 浄化槽法の目的は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること であり、昭和58年に制定され、昭和60年10月1日から全面施行された法律です。




@ 合併処理浄化槽の設置義務

水質汚濁の主原因である生活雑排水の未処理放流を防止する為、浄化槽法が改正され、平成13年4月からは、下水道の 予定処理区域を除き、新設時の合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。また、改正法では、既設のみなし浄化槽(単独処理) について、合併処理浄化槽への設置替えの努力義務が規定されています。



A 浄化槽の保守点検

保守点検は、浄化槽の機能を常時、正常に維持するために、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理等を行うものです。

正しく管理するためには、群馬県知事(前橋市及び高崎市は市長)の登録を受けた 『浄化槽保守点検業者』に委託しましょう。


この保守点検は、浄化槽管理士が行うか、又は、浄化槽管理士が実地の監督の もとで行うこととなっています。
 

保守点検を行うと、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票が交付されます。
浄化槽保守点検票は、3年間保存しましょう。



B 浄化槽の清掃と汚泥の抜き取り

清掃は、浄化槽の管理として保守点検と並ぶ浄化槽の機能を常時正常に維持するための手段です。
清掃作業では、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整、各装置の洗浄、掃除等を行います。

浄化槽の清掃は、毎年1回(全曝気型浄化槽は2回)実施しなければなりません。 それ以外でも、浄化槽の保守点検結果、清掃時期と判断された場合は、清掃を行ってください。教えて!浄化槽くん!〜清掃編〜

清掃は、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託しましょう。


清掃を行うと、浄化槽清掃業者から浄化槽清掃記録票が交付されます。
浄化槽清掃記録票は、3年間保存しましょう。



C 法定検査の受検(浄化槽法第7条の設置後等の水質検査)
D 法定検査の受検(浄化槽法第11条の定期検査)


◎さらに詳しい情報を知りたい方は、公益財団法人 日本環境整備教育センター のホームページをご覧ください。


公益財団法人 群馬県環境検査事業団