大型特殊・けん引免許
※上記の技能教習時限数は道交法に定められた最短教習時限数です。
※各人により個人差がありこの時限数を超過する場合があります。
※教習期限は3ヶ月になります。
けん引免許
※大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車のいずれかでけん引するときは、
けん引免許が別途必要になります。
但しけん引される車の総重量が、750kg以下の車をけん引する場合や故障車をロープなどで
けん引する場合は、けん引免許はいりません。
大型特殊自動車
※全長4.7mを超えるもの 全幅1.7mを超えるもの 全高2.0mを超えるもの
(ヘッドガード等を備えた場合は2.8mを超えるもの) 最高速度が時速15kmを超えるもの
注意: 道路運送車両法では、農作業用は時速35km未満という条件がありますので小型特殊自動車とされておりますが、
速度の関係上、道路交通法の分類では(免許の種類)大型特殊免許が必要になります。
※大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車のいずれかの免許をお持ちの方は学科が免除になります。