2008年 地区春闘 シンボルマーク
chikurou@gol.com
神戸地区労働組合協議会 〒651-0096 神戸市中央区雲井通1-1-1 ツイン雲井215 п@078-232-1838 fax 078-232-1839 IP電話 050-7519-2294
地図はこちら (マピオンの地図にリンク)
「尼崎派遣労働者5人の闘い」
■ ■ ■
働く者のホットライン神戸地区労は解雇・雇用問題、労働条件の変更、雇用保険受給などでのご相談も受け付けています。受付時間 平日 13時〜18時電話 078-232-1838
08春闘合言葉 “地球温暖化 庶民生活寒冷化 みんなにやさしい生活を 取り戻せ08春闘”
■全国地区労交流会
労働条件の確立こそが平和の礎ILO憲章 (1919年起草、1946年採択) 前 文 世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる。 そして、世界の平和及び協調が危うくされるほど大きな社会不安を起こすような不正、困苦及び窮乏を多数の人民にもたらす労働条件が存在し、且つ、これらの労働条件を、たとえば、1日及び1週の最長労働時間の設定を含む労働時間の規制、労働力供給の調整、失業の防止、妥当な生活賃金の支給、雇用から生ずる疾病・疾患・負傷に対する労働者の保護、児童・年少者・婦人の保護、老年及び廃疾に対する給付、自国以外の国において使用される場合における労働者の利益の保護、同一価値の労働に対する同一報酬の原則の承認、職業的及び技術的教育の組織並びに他の措置によって改善することが急務である。 また、いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる。 締約国は、正義及び人道の感情と世界の恒久平和を確保する希望とに促されて、且つ、この前文に掲げた目的を達成するために、国際労働機関憲章に同意する。 付属文書 フィラデルフィア宣言 国際労働機関の総会は、その第26回会期としてフィラデルフィアに会合し、1944年5月10日、国際労働機関の目的及び加盟国の政策の基調をなすべき原則に関するこの宣言をここに採択する。 1 総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。 (a) 労働は、商品ではない。 (b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。 (c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。 (d) 欠乏に対する闘いは、各国内における不屈の勇気をもって、かつ、労働者および使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議および民主的な決定にともに参加する継続的かつ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。 労働基準法 (労働条件の原則) 第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。