緊急保証制度
緊急保証制度がスタート対象業種が大幅拡大
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中小企業庁が答弁 |
●2期連続赤字でも申込みできる ●債務超過の企業でも相談にのる ●返済条件変更中でも相談にのる |
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民商・全商連の運動によって政治を動かし、10月31日から新たに「緊急保証制度」がスタート。対象業者の業種が大幅に拡充されました(原材料価格高騰対応等緊急保証制度=対象や条件は別項参照)。さらに、最近3ヶ月平均「前年比5%減」が「3%減」に緩和されました。また、売上高だけでなく、粗利益が3%減少した業者も対象になります。
同制度保証を利用すれば、「100%保証」「別枠」で融資の申込が可能となります。返済期間は最長10年で、既存債務の借換も出来ます。
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」
■対象業者(698業種に該当する業者)
1.最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期比▲3%以上の中小業者
2.最近3ヶ月間の売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比▲3%以上の中小業者
■市町村の認定が必要
市町村の担当担当窓口に申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
*融資申込窓口は、県・市保証協会もしくは金融機関。保証協会の100%保証です。
■保証料 0.8%
■金 利 セーフティーネット保証を利用
3年1.5%、5年1.6%、7年1.7%、10年1.8%
<一般保証限度額>
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
無担保無保証人保証 1250万円以内
+
<緊急保証限度額>
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
無担保無保証人保証 1250万円以内
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