平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が
対象の「住宅瑕疵担保履行法」について(その1)
1 この法律が制定された背景
構造計算書偽装問題を契機に見えてきた問題点
すでに制定されている住宅品質確保法により、新築住宅の売主等に対し、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていましたが、売主等が倒産すると、
これが履行されず、住宅所有者が極めて不安定な状態におかれる結果になりました。
今後このような事態が起こらないようにこの「住宅瑕疵担保履行法」が制定されました。
・瑕疵(かし)とは
目的物の傷や不十分な所、欠陥などをさします。
・瑕疵担保責任とは
施工上の不備等により、住宅に不具合(瑕疵)が生じた場合に、
売主が買主に対して負う責任をいいます。
例えば、屋根や外壁からの雨漏り、台所の排水不良や漏れ、
床の沈みやきしみなど通常の注意を払っても発見できない
ような隠れた瑕疵(不備等)がこれにあたります。
このような瑕疵があった場合は、売主の故意または過失に
関係なく買主は瑕疵担保責任を追及できます。