「住宅瑕疵担保履
    行法」について


  その1

  その2

  その3

  その4

その5

  その6


平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が
    対象の「住宅瑕疵担保履行法」について(その5)




Q&A 「法律・制度全体」関連


Q1 「賃貸住宅」や 「公営住宅」も対象となりますか?


A1 住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、建築物のうち「住宅」であり、「住宅」とは
  住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。
  したがって、戸建住宅と分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も新築住宅であれば
  対象となります。この賃貸住宅には、民問賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎
  なども含まれます。


Q2 「独身寮」や「寄宿舎」、「グループホーム」、「老人ホーム」は対象となりますか?


A2 「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいいますので、
  「独身寮」や「寄宿舎」も住宅に該当します。一方で、老人福祉関連施設のうち、
  老人福祉法に基づき設置される特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等といった事業を
  行うための施設は住宅に該当しません。ただし、グループホームや高齢者向け賃貸住宅
  などは、住宅に含まれます。


Q3 「母屋」とは別に「別棟」を立てる場合には、対象となりますか?


A3 「別棟」であっても、人の居住の用に供する家屋であれば新築住宅に該当し、
   対象となります。


Q4 建設業許可を取っていないのですが、資力確保は必要ですか。また、保険に入れますか?


A4 本法で資力確保が義務付けられているのは、建設業の許可を受けた建設業者と宅建業の
  免許を受けた宅建業者のみです。建設業の許可等を受けていない事業者は資力確保の
  義務はありません。ただし、保険怯人ではそのような事業者向けにも保険商品を用意して
  おり、保険に加入することは可能です。


Q5 保険でも供託でも安心の大きさは変わらないの?


A5 もし、瑕疵を発見した場合、通常は、原則として、売主等の業者に連絡し、業者は
  補修工事を行うこととなります。万一、その業者が倒産などで補修などが行えない
  場合は、保険であれば、加入している指定保険法人に保険金の支払いを直接請求する
  こととなり、供託であれば、供託所に還付請求をすることとなります。
  方法は異なりますが、保険・供託ともに、万一の場合でも、新築住宅を取得する際の
  安心を確保する制度です。
  なお、保険の場合は、住宅紛争処理を利用することができます。
  保険付き住宅を取得した人は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用する
  ことができます。また、弁護士等の専門家との面談相談(予約制)も無料で利用する
  ことができます。


Q6 売主と買主との間で紛争が生じた場合などに、専門家による支援が受けられると聞いたのですが。


A6 この法律に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅については、消費者(発注者
  または買主)と建設業者(請負人)や宅地建物取引業者(売主)との間で紛争が生じた
  場合、安価な費用(1万円)で、住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)による紛争
  処理手続きを利用することができます。
  住宅紛争審査会とは、性能評価付住宅や保険付住宅の紛争処理機関として、国土交通
  大臣が指定した機関であり、現在、全国の単位弁護士会がこの役割を担い、紛争処理
  手続き(あっせん・調停・仲裁)を行っています。


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