「住宅瑕疵担保履
    行法」について


  その1

  その2

  その3

その4

  その5

  その6


平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が
    対象の「住宅瑕疵担保履行法」について(その4)




6 実施までのスケジュール

「引渡し」が平成21年10月1日以降の住宅が対象ですが、法律の「完全施行前」に前もって準備が必要です。特に「保険」の場合は事前の準備が必要です。


本法は、平成19年5月30日公布後、平成20年4月1日の一部施行を経て、平成21年10月1日に完全施行されます。注意していただきたいのは、「引渡 し」が平成21年10月1日以降の新築住宅が対象になる点です。仮に、契約、建築確認、着工などが、平成21年10月1日より前に行われていても「引渡 し」がこの日以降であれば対象になります。
特に「保険」の場合、建築中の現場検査等が必須のため、引渡し直前に加入を申し込むことは原則(※)できません。建物の着工前から申し込んでおく必要があります。また、販売不振による売れ残りや、天候などによ る工事の遅れにより、結果的に引渡しが平成21年10月1日以降にずれ込んだ場台も対象となります。このため、平成21年10月1日以降の引渡しが想定される場合、 着工前に保険の申込みをしておく必要があります。
※建設住宅性能評価住宅の場合は、着工後の申込みも可能です。詳しくは、各保検法人にお問い合わせください。



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