平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が
対象の「住宅瑕疵担保履行法」について(その2)
2 主な目的は消費者保護
売主等が倒産しても住宅の瑕疵担保責任が確実に履行されるように、保険や供託等のしくみを活用して、その場合に備えて資力確保を義務付けています。
3 資力確保措置の概要
新築住宅を引き渡すには「保険への加入」または「保証金の供託」が必要になります。
新築住宅の売主または請負人(建設業者や宅地建物取引業者[宅建業者])が、平成21年10月1日以降にお客様に新築住宅を引き渡す際には、 「保険への加入」または「保証金の供託」が義務化されます。
これが、売主または請負人の瑕疵担保責任を確実に履行させるために定められた新法の具体的な内容です。
これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保任を確実に履行することができ、万が一、倒産などにより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保険金の支払または保証金の還付により必要な費用が買主等に支払われます。