「住宅瑕疵担保履
    行法」について


  その1

  その2

その3

  その4

  その5

  その6


平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が
    対象の「住宅瑕疵担保履行法」について(その3)




4 資力確保を義務付けられる対象者

所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」が対象です。


新法に基づき資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」および「宅建業者」です。ただし、買主または発注者が「宅建業者」である場合には、新築住宅であっても資力確保の義務付けの対象とはなりません。これは、消費者保護の観点からは、一般の買主や発注者を救済することが重要であり、 専門知識を有する業者間の取引は、法律による資力確保を義務付けてまで保護すべきとは考えられないためです。なお、「住宅品質確保法」に基づく10年間の瑕疵担保責任自体は、 いずれの場合(業者・非業者を問わず)にも適用されます。


5 適用される住宅の範囲など

平成21年10月1日以降引き渡される「新築住宅」は、戸建、マンション、賃貸まで、すべてが対象となります。


新法の対象となるのは、建築物のうち「新築住宅」です。
「新築住宅」とは、住宅品質確保法でいう「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」をさします (住宅品質確保法第2条第2項)。
また、「住宅」とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします(住宅品質確保法第2条第1項)。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、 賃貸住宅(公営住宅、社宅等も含む)も対象となります。一方、事務所、倉庫、物置、車庫は、「住宅」ではないため、対象とはなりません。また、 一時使用目的の住宅(仮設住宅等)も対象外です。


主な対象外のもの
・「新築住宅」ではない住宅
  例 いったん居住後に転売された住宅
  例 建設工事完了日から起算して1年を経週した住宅


・ 「住宅」ではない建築物
  例 事務所、倉庫、物置、車庫等


・「一時使用目的」の住宅
  例 仮設住宅等



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